メニエール病で障害年金はもらえるか
1 メニエール病は障害年金の対象となっている 2 メニエール病は「聴覚の障害」や「平衡機能の障害」に該当します 3 メニエール病の障害認定基準 4 聴覚の障害と平衡機能障害が併発している場合 5 申請の際には診断書が大切
1 メニエール病は障害年金の対象となっている
メニエール病は、障害年金の対象となる傷病となっています。
そのため、その症状等によっては障害年金がもらえます。
では、どのような症状であれば障害年金がもらえるのでしょうか。
以下では、メニエール病で障害年金をもらえる基準等についてご説明します。
2 メニエール病は「聴覚の障害」や「平衡機能の障害」に該当します
メニエール病は、内耳の病気で、症状としては、突発的で激しい回転性のめまい・吐き気・耳鳴り・頭痛・難聴が挙げられます。
そのため、メニエール病で障害年金を申請する場合には、「聴覚の障害」や「平衡機能の障害」として申請します。
障害年金の対象となる障害の程度は「障害認定基準」によって定められており、障害基礎年金であれば2級以上、障害厚生年金であれば3級以上と認定される必要があります。
なお、障害厚生年金であれば、障害の程度が3級未満とされても障害手当金の支給を受けることができる場合もあります。
3 メニエール病の障害認定基準
障害認定基準では、メニエール病に関連する基準を以下のとおり定めています。
⑴ 聴覚の障害
【1級】
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
【2級】
・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
【3級】
・両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
【障害手当金】
・一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
⑵ 平衡機能の障害
【2級】
・平衡機能に著しい障害を有するもの
※「平衡機能に著しい障害」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、目を開けた状態で起立・立位保持ができなかったり、まっすぐ歩こうとすると10メートル以内に転倒・よろめきなどが起こり、歩行を中断せざるを得なかったりする程度のものを指します。
【3級】
・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
【障害手当金】
・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
4 聴覚の障害と平衡機能障害が併発している場合
メニエール病は、聴覚の障害と平衡機能障害を併発することも多くあります。
そのような場合には、それぞれの障害の程度を評価し、それぞれの障害を併合して等級が認定されることになります。
併合して申請することによって、より上位等級として認定される可能性がありますので、聴覚と平衡機能、両方に支障が出ている場合には併合して申請することをおすすめします。
5 申請の際には診断書が大切
障害年金の申請をする時には、医師の書いた診断書がとても重要になります。
そのため、医師にご自身の状況を伝え、ご自身の状況を正確に反映した診断書を準備することが大切になります。
障害年金の支給について、どういった決定がなされるかは、併合申請をするかどうかや年金の納付要件なども絡んできます。
メニエール病で障害年金を申請するときには、まずは社労士や弁護士などで障害年金の業務を取り扱っている事務所へ相談してみることもおすすめです。