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障害年金の申請について私たちが強みとしていること等をご紹介しています。障害年金の申請をお考えの方は参考にしていただければと思います。
【サービス向上を目指して】
お客様相談室では、担当スタッフとは独立した専属スタッフがお話を伺い、より良いサービスの提供を目指し対応いたします。市川の方も安心して私たちにご相談ください。
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【費用面が不安な方へ】
私たちは、より多くの方が気軽に障害年金についてご相談いただけるよう、相談料や初期費用を原則無料としております。費用面に不安がある方もお気軽にご相談ください。
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【どのような傷病が対象となるのか】
こちらから障害年金の対象となる傷病を確認していただくことができます。自分の場合は対象となるのか知りたいという方は一度ご覧ください。
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障害年金は、認定された等級などによって受け取れる金額が変わってきます。もらえる金額が気になる方は、参考までにこちらをご覧いただければと思います。




























【受給事例をご確認いただけます】
これまで私たちがお受けした案件における受給事例の一部をご紹介しています。障害年金の申請をお考えの方は参考にしていただければと思います。


【障害年金についてのご説明】
そもそも障害年金とはどのようなものなのか、よく分からない方もいらっしゃるかと思います。こちらで制度についての説明や受給の条件等をご紹介しています。
【ご相談は原則無料】
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障害年金の申請をお考えの方へ


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申請する上で、自分の場合はどうなるのだろうと疑問が生じることもあるかと思います。ご事情や現在の状況を踏まえてお答えしますので、お気軽にご相談ください。
障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について
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Q&A
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初めての申請では、分からないことや不安に感じることもあるかと思います。こちらでQ&Aをまとめている他、ご相談時にも疑問点があればお気軽にお尋ねください。


【申請手続き等に関する情報】
障害年金に関する様々な情報をまとめています。受給するためのポイント等、これから申請する方にとってお役に立つ情報もありますので、参考までにご覧ください。
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申請手続きの知識や経験、ノウハウ等を活かして対応させていただきます。安心してお任せいただけるよう、分かりやすい言葉でご説明することも大切にしています。
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障害年金は何歳から受給できるのか
1 障害基礎年金か障害厚生年金かで開始時期が異なります
障害年金は何歳から受給できるのかという問題を考える上で、重要なのは、どの年金制度の障害年金の話をしているかという点です。
障害年金と一口にいっても、国民年金法に基づく障害基礎年金もあれば、厚生年金保険法に基づく障害厚生年金もあります。
国民年金と厚生年金は、一般的には2階建ての年金制度として紹介されているように、障害基礎年金に障害厚生年金を加えて両方を受給することも可能な制度になっています。
もっとも、「何歳から受給できるのか?」という問題を考える場合には、障害基礎年金と障害厚生年金とで開始時期が異なります。
2 障害基礎年金の場合
まず、国民年金の方の障害基礎年金については、どんなに早くても20歳より前には受給することができません。
例えば、17歳の頃に初診日があって障害がある方は、20歳前傷病という類型で障害基礎年金を受給できる可能性がありますが、受給開始時期については、20歳の誕生日を待たなければ受給することができません。
3 障害厚生年金の場合
一方で、障害厚生年金については初診日に障害厚生年金に加入していることが受給の要件になっていますが、20歳以前でも受給することができる可能性があります。
厚生年金保険の適用される事業に雇用されている労働者は、厚生年金保険に加入することになります。
厚生年金保険の適用事業所となるのは、勤務先が法人(株式会社など)の場合や、従業員が常時5人以上という条件を満たす個人事業(一定の業種を除く)などです。
例えば、先ほど例にあげた17歳の頃に初診日があった方が、16歳の頃には高校を中退して既に株式会社で働いていたような場合には、厚生年金保険に加入しているため、障害厚生年金の受給要件を満たす可能性があります。
4 原則初診日からを経過しないと請求ができません
なお、障害年金の請求は、国民年金の場合でも厚生年金の場合でも、初診日から原則として1年半を経過しないと請求ができません。
したがって、初診日に厚生年金の適用事業所に勤めていて厚生年金に加入していた未成年者が、初診日から1年半経過した場合には、その年齢で障害年金を受給できるようになるという結論になります。
障害年金の受給資格
1 障害年金を受給するために求められる要件
障害年金は、誰でも受け取れるものではなく、一定の要件を満たしていることが必要となります。
以下では、障害年金の主な3つの要件について順番に説明いたします。
2 初診日の特定
障害年金申請にあたって最初の問題となる場合もあるのが「初診日が原則特定されていなければならない」という要件です。
障害年金制度は、初診日をスタート地点として制度が整理されている側面があります。
そのため、初診日がいつかというのはとても重要な要件となっています。
3 保険料の納付
初診日が20歳以前の場合には、まだ納付義務がないため、そもそも保険料の納付の要件自体が不要とされますが、それ以外の場合には保険料の納付要件を満たしている必要があります。
具体的には、初診日の前日時点で、初診日の前々月までの納付状況を見ることになります。
そして、「①過去1年間未納がない」か「②過去全期間のうち1/3以上未納がない」というどちらかを満たしている必要があります。
障害年金における納付要件の取扱いとしては、免除は未納とは扱われません。
他方、要件を満たしているか否かの確認は「初診日の前日時点」で行われます。
そのため、例えばずっと保険料を納めていなかった方が、初診日以降になって事後的に免除申請をして免除を受けたとしても、「障害年金の要件判断上は、初診日前1年以上免除だった」ではなく「初診日前日時点では未納だったため要件を満たしていない」と判断されることになりますので注意が必要です。
4 障害状態
上記2要件を満たしたうえで、障害年金認定基準の定める一定の障害状態であると認定されると、障害年金の受給が認められます。
障害状態を判断する基準日の1つは障害認定日と呼ばれ、基本的には初診日から1年6か月後時点となっています。
障害認定日時点ではまだ症状が軽微である場合や、当時の症状が分かる資料等が残っていない場合には、少なくとも現在は障害状態にあるとして、現時点の診断書を取得して申請する事後重症請求という方法もあります。
障害認定日時点であっても現時点であっても、一定の障害の状態にあることが認められることにより、障害年金の受給が認められることになります。
働きながら障害年金を受給できるケース
1 働きながら障害年金を受給できるケース
一般的に、働いていると障害年金は受給できないというイメージがありますが、これは誤解です。
実際には、障害の種類によって、働いているか否かにかかわらず受給できる場合、働いていることが受給の可否に一定程度影響してくる場合、働いていることが受給の可否に大きく影響してくる場合の3パターンがあります。
2 認定基準から見た場合
例えば、眼の障害の認定基準を確認すると、「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」を満たす場合、2級とされています。
これは検査数値のみを用いて認定基準が定められているので、就労状況が等級の審査に影響する余地がありません。
就労状況が影響しない障害としては、以下のものがあります。
・眼の障害
・聴覚の障害
・平衡機能の障害
・肢体の障害
これに対して、以下の障害の認定基準は、一般状態区分表という日常生活や就労の状況を5段階で評価したものと、検査数値等の組み合わせとなっていることから、現実の就労状況が一般状態区分表の評価に反映されることで、就労状況が等級の認定に影響してくることになります。
・呼吸器疾患による障害
・心疾患による障害
・腎疾患による障害
・肝疾患による障害
・血液・造血器疾患による障害
なお、腎疾患による障害の認定基準には、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」と記載されているため、人工透析中の方は就労状況に関係なく2級に該当し、状況によっては1級もあり得るということになります。
3 就労状況等が大きく影響を与えると考えられるもの
就労状況が等級の認定に大きく影響するものとしては、精神の障害が挙げられます。
これは、精神の障害の場合には、障害の程度の評価がほとんど医師の主観によって行われ、障害の重さを表す検査数値等がないためであると考えられます。
障害の程度を示す数値としてIQがある知的障害であっても、就労状況は等級の認定に影響します。
そのため、障害者雇用で就労している場合には、その旨をしっかり診断書に記載してもらうことが重要です。
また、制度上障害者雇用でなくとも、障害を理由に業務内容に制限があるとか、特別な援助や配慮を受けながら働いているといった場合も、その旨を診断書に記載してもらうことで働きながら障害年金の受給が認められる場合があります。
また、がんや、その他の障害用の診断書を用いて申請する難病等の場合も、就労状況が等級の認定に大きく影響すると考えられます。
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障害年金のご相談を承ります
障害年金の等級認定を受けることができれば、国から年金が給付されます。
もっとも、障害年金を受給するためには要件を満たしている必要があるため、障害があるから必ず受け取れるというものではありません。
例えば要件の一つとして、初診日要件があります。
初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日をいいます。
この初診日に国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによって受け取れる金額が変わってきます。
そのため、障害年金の申請においては初診日がいつであるかということが重要となりますが、場合によっては資料が残っていない等の理由で初診日を証明することが難しいケースもあります。
その他にも、障害年金の申請においては注意すべきポイントなどが様々あります。
障害年金の申請を考えているものの、要件について疑問があったり、手続きに不安を感じたりしている方は、私たちにご相談ください。
ご相談では、要件を満たしているか確認して障害年金の受給見込みがあるかご説明いたしますし、ご依頼いただきましたら、適切な等級認定を受けられるよう、申請手続きをサポートさせていただきます。
障害年金のご相談は原則無料ですし、依頼時の初期費用も原則かかりませんので、費用が気になるという方も安心してご相談いただけます。
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