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障害年金の受給資格

文責:所長 弁護士 山森一男

最終更新日:2025年01月07日

1 障害年金を受給するために求められる要件

 障害年金は、誰でも受け取れるものではなく、一定の要件を満たしていることが必要となります。

 以下では、障害年金の主な3つの要件について順番に説明いたします。

 

2 初診日の特定

 障害年金申請にあたって最初の問題となる場合もあるのが「初診日が原則特定されていなければならない」という要件です。

 障害年金制度は、初診日をスタート地点として制度が整理されている側面があります。

 そのため、初診日がいつかというのはとても重要な要件となっています。

 

3 保険料の納付

 初診日が20歳以前の場合には、まだ納付義務がないため、そもそも保険料の納付の要件自体が不要とされますが、それ以外の場合には保険料の納付要件を満たしている必要があります。

 具体的には、初診日の前日時点で、初診日の前々月までの納付状況を見ることになります。

 そして、「①過去1年間未納がない」か「②過去全期間のうち1/3以上未納がない」というどちらかを満たしている必要があります。

 障害年金における納付要件の取扱いとしては、免除は未納とは扱われません。

 他方、要件を満たしているか否かの確認は「初診日の前日時点」で行われます。

 そのため、例えばずっと保険料を納めていなかった方が、初診日以降になって事後的に免除申請をして免除を受けたとしても、「障害年金の要件判断上は、初診日前1年以上免除だった」ではなく「初診日前日時点では未納だったため要件を満たしていない」と判断されることになりますので注意が必要です。

 

4 障害状態

 上記2要件を満たしたうえで、障害年金認定基準の定める一定の障害状態であると認定されると、障害年金の受給が認められます。

 障害状態を判断する基準日の1つは障害認定日と呼ばれ、基本的には初診日から1年6か月後時点となっています。

 障害認定日時点ではまだ症状が軽微である場合や、当時の症状が分かる資料等が残っていない場合には、少なくとも現在は障害状態にあるとして、現時点の診断書を取得して申請する事後重症請求という方法もあります。

 障害認定日時点であっても現時点であっても、一定の障害の状態にあることが認められることにより、障害年金の受給が認められることになります。

働きながら障害年金を受給できるケース

文責:所長 弁護士 山森一男

最終更新日:2025年01月07日

1 働きながら障害年金を受給できるケース

 一般的に、働いていると障害年金は受給できないというイメージがありますが、これは誤解です。

 実際には、障害の種類によって、働いているか否かにかかわらず受給できる場合、働いていることが受給の可否に一定程度影響してくる場合、働いていることが受給の可否に大きく影響してくる場合の3パターンがあります。

 

2 認定基準から見た場合

 例えば、眼の障害の認定基準を確認すると、「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」を満たす場合、2級とされています。

 これは検査数値のみを用いて認定基準が定められているので、就労状況が等級の審査に影響する余地がありません。

 就労状況が影響しない障害としては、以下のものがあります。

・眼の障害

・聴覚の障害

・平衡機能の障害

・肢体の障害

 これに対して、以下の障害の認定基準は、一般状態区分表という日常生活や就労の状況を5段階で評価したものと、検査数値等の組み合わせとなっていることから、現実の就労状況が一般状態区分表の評価に反映されることで、就労状況が等級の認定に影響してくることになります。

・呼吸器疾患による障害

・心疾患による障害

・腎疾患による障害

・肝疾患による障害

・血液・造血器疾患による障害

 なお、腎疾患による障害の認定基準には、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する。なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」と記載されているため、人工透析中の方は就労状況に関係なく2級に該当し、状況によっては1級もあり得るということになります。

 

3 就労状況等が大きく影響を与えると考えられるもの

 就労状況が等級の認定に大きく影響するものとしては、精神の障害が挙げられます。

 これは、精神の障害の場合には、障害の程度の評価がほとんど医師の主観によって行われ、障害の重さを表す検査数値等がないためであると考えられます。

 障害の程度を示す数値としてIQがある知的障害であっても、就労状況は等級の認定に影響します。

 そのため、障害者雇用で就労している場合には、その旨をしっかり診断書に記載してもらうことが重要です。

 また、制度上障害者雇用でなくとも、障害を理由に業務内容に制限があるとか、特別な援助や配慮を受けながら働いているといった場合も、その旨を診断書に記載してもらうことで働きながら障害年金の受給が認められる場合があります。

 また、がんや、その他の障害用の診断書を用いて申請する難病等の場合も、就労状況が等級の認定に大きく影響すると考えられます。

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お問合せ・アクセス・地図

障害年金のご相談を承ります

ケガや病気により障害を負って日常生活が制限されている方は、障害年金の申請をご検討ください。
障害年金の等級認定を受けることができれば、国から年金が給付されます。
もっとも、障害年金を受給するためには要件を満たしている必要があるため、障害があるから必ず受け取れるというものではありません。
例えば要件の一つとして、初診日要件があります。
初診日は、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日をいいます。
この初診日に国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによって受け取れる金額が変わってきます。
そのため、障害年金の申請においては初診日がいつであるかということが重要となりますが、場合によっては資料が残っていない等の理由で初診日を証明することが難しいケースもあります。
その他にも、障害年金の申請においては注意すべきポイントなどが様々あります。
障害年金の申請を考えているものの、要件について疑問があったり、手続きに不安を感じたりしている方は、私たちにご相談ください。
ご相談では、要件を満たしているか確認して障害年金の受給見込みがあるかご説明いたしますし、ご依頼いただきましたら、適切な等級認定を受けられるよう、申請手続きをサポートさせていただきます。
障害年金のご相談は原則無料ですし、依頼時の初期費用も原則かかりませんので、費用が気になるという方も安心してご相談いただけます。
ご相談に関してはお電話でも対応することが可能です。
市川にお住まいで障害年金の申請をお考えの方もお気軽にご利用ください。
私たちへのご相談をご希望の際は、初めての方専用のフリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせください。

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